推し文化やオタク文化、キャラクタービジネスの広がりにより、版権キャラクターや芸能人のイラスト、写真、ロゴなどを使用したグッズが多く見られます。自社でも人気キャラクターを使い、販促活動を盛り上げたいと考えている企業は多いのではないでしょうか。しかし、不用意なキャラクター使用は法律に触れる可能性があるため、注意が必要です。本記事では、キャラクターグッズを作成する際に知っておくべき著作権や権利関連の知識について解説します。
著作権とは?
著作権の概要と、著作権侵害についての判断基準、肖像権との違いを解説します。
著作権の基礎知識
著作権とは、「著作物」に関する権利です。創作活動により生み出された著作物を保護する目的で定められています。
以下は文化庁のサイトより引用した著作物の定義です。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
単なるデータや数値は著作物に含まれません。また、文章や絵画などの公にわかるかたちになっていないアイデアの段階も、著作物として認められません。
また、すでに存在する作品のコピーである場合や、工業製品も含まれません。著作権の対象となる範囲は非常に多岐にわたります。著作物の例としては、以下のようなものがあります。
「小説」「論文」「脚本」「詩歌」「レポート」「楽曲」「歌詞」「舞踊」「振り付け」「絵画」「彫刻」「書」「建造物」「地図」「写真」「映像」「ゲームソフト」「プログラム」「イラスト」「ザイン」など。
著作権侵害の基準と対象外のケース
著作権侵害とされるのは、以下のような状況が見られた場合です。
・著作物を許可なく使用している
著作物の所有者に断りなく商業利用をしている場合
・著作物をもとにコピーや改変が行われている
色や一部を変更している、フォルムや輪郭を使用しているなど、明らかな類似性が認められる場合
著作権侵害の対象外となるのは以下のような場合です。
・著作物ではない(オリジナリティがない)・著作権の存在が認められていない
対象が著作物として認められていないものである場合
・明らかな依拠性が認められない
侵害対象とされる著作物をよりどころとして制作したものではなく、「たまたま似ている」だけであると判断される場合
・類似性が低い
対象との違いが大きいと認められる場合
・ルールに従った引用である
ライセンスなどにより契約上での使用許可を得ている場合
・私的利用の範囲にとどまる
商業使用をしない、公にせず個人のみで楽しんでいるなどの場合
著作権と肖像権の違い
肖像権とは、「個人の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利」(文化庁の定義)です。プライバシー権の一種で、一般人にも適用されます。
また、著名人のように顧客を誘引する価値がある場合には、その価値に基づく権利をパブリシティ権と呼びます。パブリシティ権については、所属組織が管理する場合が多くみられます。
肖像権は法律上明文化された権利ではなく、裁判例で認められた権利です。これに対し、著作権は著作権法という法律に定められているという点が大きな違いです。
肖像権侵害は法律で規定されていないため刑事上の罰則はありませんが、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
例えば、自分で撮影した写真の場合、著作権の問題はありませんが、写っている人の肖像権を侵害するのであればグッズ化できません。
無許可で有名人の写真を撮影して使うことはもちろん、一般人が写り込んだ写真を使用する場合でも、肖像権侵害にあたる可能性があるのです。
グッズにキャラクターや芸能人などのイラスト・写真を利用するには?
グッズ販売や販促活動にキャラクターや芸能人を使いたい場合のポイントを解説します。
肖像権・著作権がある場合
使用したい対象に肖像権や著作権がある場合には、ライセンス契約を結ぶ必要があります。それらの権利を管理している企業などに申請し、許可を得て使用しなければなりません。
キャラクターを使用する場合の一般的な流れは以下のとおりです。
- ライセンスを保有している組織や団体に企画書を提出
- 企画承認後、ライセンスを保有している組織や団体に申請書を提出
- 契約の締結
- ライセンスを保有している組織や団体によるデザインの監修・チェック
- ライセンス取得済みの証紙発行
- 最終チェック(グッズサンプル提出)
- キャラクターを使用した商品の販売開始
著作権フリーの画像やキャラクターを使う方法
特別な契約がなくても、画像やキャラクターを使用できる方法があります。例えば、以下のような著作物です。
- パブリックドメイン
- クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)が付与された著作物
- 商用使用可のフリー素材など
使用に際しては事前に利用条件をしっかりと確認し、ルールに従った対応をしていくことが大切です。
キャラクターや芸能人とのコラボ・タイアップグッズのメリット、デメリット
キャラクターや芸能人をグッズや販促に活用するメリットとデメリットを解説します。
メリット
・商品の知名度向上
著名人や人気キャラクターを使うことで注目を引き、自社の認知度を上げられます。
・商品の差別化
キャラクターや人物自体の魅力により、商品自体の魅力が倍増する効果が期待できます。
・潜在顧客の掘り起こし
著名人や人気キャラクターのファン層にアピールすることで、商品に関心の薄かった層にまで顧客層を広げられます。
・表現の幅が広がる
キャラクターや人物の持つイメージを使い、商品イメージをふくらませたり、変えたりすることができます。
・親しみ・共感につなげられる
広く知られている人気キャラクターを使うことで、商品に対しても親しみやすさを与えられます。
デメリット
・商品の開発や販売に時間・工数がかかる
販促の成功に向けて、キャラクターと商品のイメージを一致させる必要があるため、調整に時間がかかります。
対策としては、既存商品の見直し・修正によるキャラクターコラボの可能性を探り、時間短縮につなげます。新規開発の場合には、目的・方向性の確立などの事前準備を念入りに行い、工程の円滑化を図ります。
・ライセンス取得のコストと手間がかかる
ライセンスの取得にも、権利者との打ち合わせや企画案の作成など多くのコストがかかります。
ライセンス取得を効率的に進めるためには幅広く調査を行い、ライセンス取得がなるべく容易にできるキャラクターを探す、またライセンス取得がシステム化されている団体に申請するといった方法があります。
コラボ・タイアップグッズの注意点
コラボ・タイアップ企画を実施する際は、該当のライセンスについて十分に調べ、費用対効果を検討することが重要です。
例えば、複数のキャラクターの抱き合わせ企画は、単一キャラクターの企画よりも割安になるといったケースもあります。プランの選択や交渉ができる場合があるため、予算とのバランスを見ながら契約に臨みます。
先述したように、ライセンス取得がなるべく容易にできるキャラクターを探すことが重要です。ライセンス提供に前向きで、体制の整備された組織や団体を選ぶことで、短期間でコラボ・タイアップが実現できます。キャンペーン期間の始めから終わりまで正当に使用ができるよう、ライセンス使用期間についても、しっかりと取り決めておくことも重要です。
コラボ・タイアップグッズを企画する際に大きなリスクとしてあげられるのが、ブランドやキャラクターのイメージを損ねる可能性です。マッチングがうまくできず、ブランドやキャラクターのファン層からクレームが発生すると、逆効果になりかねません。
ターゲット層とファン、自社商品とキャラクター・人物像との親和性を事前に検討し、対象の選定を入念に行いましょう。提供側との情報交換を密に行い、意図のすり合わせを重ねることで、双方のイメージを損ねるような事態を回避できます。
キャラクターを活用したマーケティングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
キャラクターマーケティングとは? 効果や具体的な手法を解説!
著作権・肖像権に配慮したオリジナルグッズ製作を心がける
著作権や肖像権は、創作者や被写体となる人の権利を尊重するための制度です。利益につながる商用利用では、正しい手続きを踏んで、権利を侵害しないように注意しなければなりません。オリジナルグッズは販促活動に大きなメリットをもたらしますが、権利侵害のトラブルが発生すると逆効果になります。著作権や肖像権に配慮しながら、魅力的なオリジナルグッズを製作していきたいものです。
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